top of page
認知症資産対策のスペシャリスト
大阪市北区天神橋筋2丁目北1番21号
八千代ビル東館9F
( 平日 9:00~18:00 )
【酒類販売免許】
酒類の販売を行おうとする場合には、酒類販売免許が必要となります。
販売方法や扱うお酒の種類などにより免許の種類が変わります。
申請先は税務署となりますが、申請の前に先ずは税務署に事前相談に行き、
個別具体的な内容を相談することが、申請書類作成から審査までをスムーズ
に行うことにつながります。
税務署への事前相談、申請書の作成支援と申請、審査期間中の問合せ対応などを対応させていただきます。
・
bottom of page