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【相続手続き_検認について】

​以下に該当しない場合は、家庭裁判所による遺言の検認が必要となります。
 ・公正証書遺言である
 ・自筆証書遺言で遺言保管所に保管されていた

◇検認とは、家庭裁判所が遺言状の形式を確認し、検認の日時点での現状
 を保全する手続きです(変造や偽造の防止のため)

 

(下記概要図はスマートフォンに対応していません)

(検認の手続きのイメージ)

​  家庭裁判所へ申し立てを行うには、未開封状態の遺言とともに、
  遺言者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・相続人の戸籍
  謄本を準備する必要があります。
  家庭裁判所は日取りを決めて相続人全員を集め、遺言書を開封
  し、日付・筆跡・遺言者の署名・本文を確認します。
  これらの一連の作業には2カ月程度はかかるものと考えておい
  た方がよいでしょう(場合によっては、もっとかかる場合も)
 

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