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八千代ビル東館9F
( 平日 9:00~18:00 )

【相続手続き全体の概要】
相続が発生した際の手続きの流れの概要は以下のようになります。
個々の項目については、詳細な手続きが発生しますが、俯瞰的に全体をみると、このような流れになります。
(下記概要図はスマートフォンに対応していません)
被相続人の死亡
遺言
有
無
保管状況
遺言保管所
公証役場
以外
相続人の調査
相続財産の調査
家庭裁判所
による検認
相続者無
全員放棄
相続判断
相続者有
遺産分割協議
相続財産管理人選任
遺言の執行
協議結果
財産は特別縁故者や国庫へ
成立
不成立
遺産分割調停
調停結果
成立
不成立
遺産分割審判
遺産分割実施
上記の図から見たときに、手続きが一番少なくて済むのは遺言がある場合で、それも家庭裁判所での検認が不 要な場合です。
では、手続きが少ないとどのようなメリットがあるのでしょうか。
遺産分割協議について
手続きの中で一番やっかいなものは遺産分割協議です。
相続人の間で遺産分割の内容を協議し決めることになります。
相続人全員が合意し、署名と印が必要になります。
特に揉めることなく協議が終わる場合もありますが、最初は協調していた相続人どうしが、他者や自身の身内から進言を受け、相続人間での意見相違や不信が増長することで争いになるケースもあります。
揉めることはなかったとしても、相続のための協議を何度か行う必要が発生したり、相続人が遠隔地にいるなど、心労と手間と時間とがかかります。
また、遺産分割協議が長引くと、その間に相続人の一人がお亡くなりになることもあります。そうすると相続の相続が発生し、相続人が増え、より協議がまとまらなくなることも考えられます。
手続きが少なく期間を短く終わらせるに越したことはありません。
次は「検認」について 近日更新します。
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