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【相続手続き全体の概要】

​相続が発生した際の手続きの流れの概要は以下のようになります。
​個々の項目については、詳細な手続きが発生しますが、俯瞰的に全体をみると、このような流れになります。

(下記概要図はスマートフォンに対応していません)

被相続人の死亡

遺言

​有

​無

​保管状況

遺言保管所

公証役場

以外

相続人の調査

相続財産の調査

​家庭裁判所
による検認

相続者無
​全員放棄

​相続判断

相続者有

​遺産分割協議

​相続財産管理人選任

​遺言の執行

​協議結果

​財産は特別縁故者や国庫へ

​成立

​不成立

​遺産分割調停

​調停結果

​成立

​不成立

​遺産分割審判

​遺産分割実施

上記の図から見たときに、手続きが一番少なくて済むのは遺言がある場合で、それも家庭裁判所での検認が不要な場合です。

では、手続きが少ないとどのようなメリットがあるのでしょうか。

遺産分割協議について

手続きの中で一番やっかいなものは遺産分割協議です。

相続人の間で遺産分割の内容を協議し決めることになります。

相続人全員が合意し、署名と印が必要になります。

特に揉めることなく協議が終わる場合もありますが、最初は協調していた相続人どうしが、他者や自身の身内から進言を受け、相続人間での意見相違や不信が増長することで争いになるケースもあります。

揉めることはなかったとしても、相続のための協議を何度か行う必要が発生したり、相続人が遠隔地にいるなど、心労と手間と時間とがかかります。

また、遺産分割協議が長引くと、その間に相続人の一人がお亡くなりになることもあります。そうすると相続の相続が発生し、相続人が増え、より協議がまとまらなくなることも考えられます。

手続きが少なく期間を短く終わらせるに越したことはありません。

  次は「検認」について 近日​更新します。

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