top of page
認知症資産対策のスペシャリスト
大阪市北区天神橋筋2丁目北1番21号
八千代ビル東館9F
( 平日 9:00~18:00 )
【相続手続き全体の概要】
相続が発生した際の手続きの流れの概要は以下のようになります。
個々の項目については、詳細な手続きが発生しますが、俯瞰的に全体をみると、このような流れになります。
(下記概要図はスマートフォンに対応していません)
被相続人の死亡
遺言
有
無
保管状況
遺言保管所
公証役場
以外
相続人の調査
相続財産の調査
家庭裁判所
による検認
相続者無
全員放棄
相続判断
相続者有
遺産分割協議
相続財産管理人選任
遺言の執行
協議結果
財産は特別縁故者や国庫へ
成立
不成立
遺産分割調停
調停結果
成立
不成立
遺産分割審判
遺産分割実施
上記の図から見たときに、手続きが一番少なくて済むのは遺言がある場合で、それも家庭裁判所での検認が不要な場合です。
では、手続きが少ないとどのようなメリットがあるのでしょうか。
遺産分割協議について
手続きの中で一番やっかいなものは遺産分割協議です。
相続人の間で遺産分割の内容を協議し決めることになります。
相続人全員が合意し、署名と印が必要になります。
特に揉めることなく協議が終わる場合もありますが、最初は協調していた相続人どうしが、他者や自身の身内から進言を受け、相続人間での意見相違や不信が増長することで争いになるケースもあります。
揉めることはなかったとしても、相続のための協議を何度か行う必要が発生したり、相続人が遠隔地にいるなど、心労と手間と時間とがかかります。
また、遺産分割協議が長引くと、その間に相続人の一人がお亡くなりになることもあります。そうすると相続の相続が発生し、相続人が増え、より協議がまとまらなくなることも考えられます。
手続きが少なく期間を短く終わらせるに越したことはありません。
次は「検認」について 近日更新します。
bottom of page