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認知症資産対策のスペシャリスト
大阪市北区天神橋筋2丁目北1番21号
八千代ビル東館9F
( 平日 9:00~18:00 )
【相続手続き_検認について】
以下に該当しない場合は、家庭裁判所による遺言の検認が必要となります。
・公正証書遺言である
・自筆証書遺言で遺言保管所に保管されていた
◇検認とは、家庭裁判所が遺言状の形式を確認し、検認の日時点での現状
を保全する手続きです(変造や偽造の防止のため)
(下記概要図はスマートフォンに対応していません)
(検認の手続きのイメージ)
家庭裁判所へ申し立てを行うには、未開封状態の遺言とともに、
遺言者の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本・相続人の戸籍
謄本を準備する必要があります。
家庭裁判所は日取りを決めて相続人全員を集め、遺言書を開封
し、日付・筆跡・遺言者の署名・本文を確認します。
これらの一連の作業には2カ月程度はかかるものと考えておい
た方がよいでしょう(場合によっては、もっとかかる場合も)
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